アは、当該公人の公的地位または立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの、イとして、人の生命、身体、健康、財産または生活を保護するため、公開することが一般的に必要であると認められるもの。
市議会議員の公的地位、立場にある方の個人情報ということになると思いますので、その場合ですが、小金井市情報公開条例第5条第2項アには、非公開情報である個人情報の公開できる例外として、「当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であるもの」と定められてございます。
53 ◯北村総務課長 五十嵐委員のご質問の1点目と3点目になるかと思いますが、公的地位、立場にある者の個人情報の公開基準ということになろうかと思います。
14 ◯松永総務部長 情報公開の観点から、過去の経過についてちょっとお話ししたいと思うんですが、「小金井市情報公開制度の手引」というのを皆さんお持ちだと思うんですが、そこの35ページ、36ページなんですけれども、要するに公的地位・立場にある者は個人情報の情報公開の範囲についてということで、これは既に何度か市議会でも議論していただきました。
なぜ、市長という公の公的地位の強い方がストレートに言うのか。当然、こういった今先ほど市長何回も答弁されましたけれども、そういった前書きをしながら、やっぱり言うのが、市長の発言じゃないですか。やはり市長の発言というのは、私は重いと思うんです。お答えください。
したがって、この段階では原告の行為が違法建築に当たるとの公権的な判断がされたわけではないのであるから、公的地位にある者──市長ですね。あたかもそれがされたような言動を行うことは、広く第三者に誤った認識を与える点において違法な行為と言わざるを得ない」、このように断罪されているんですよ。
教育を進める正統なる公的地位が、教育権を持つ国民から行政に置きかえられてしまっていること。さらに問題なのは、教育を進める行政に対し、批判を許さないという立場がこの改正の方向であります。 3つ目でありますが、教育の目的に、国を愛し、あるいは国を大切にしということを明記し、いわゆる愛国心を求めていることです。
また、公的地位にある者からの要望等を記録して公表する制度を設けている自治体もございますが、先ほど申し上げたとおり、第三者機関による区の調査結果の検証等々、今後の改善策を検討していく中で必要な方策を御提言いただいていくものと考えております。
ただし、率直な意見の交換や意思決定の中立性を確保するため、当該附属機関等の委員の過半数をもって決した場合には、公的地位、立場にある者を除いて、発言者名を省略し、又は他の用語に置きかえることができるものとすると規定してございます。
ただし、例外がありまして、その9条の2号のウで、当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるものにつきましては公開できますということで、去年の12月12日の総務企画委員会の方に行政報告をしておる内容ですけれども、公的地位、立場にある者の個人情報の公開基準ということで、市としては、先ほどの公的地位の情報について、どの部分を公開するかということで基準を定めました
その一つは、公的地位の情報についてです。二つ目は、人の生命、身体、健康、財産、生活などを保護するため、公開が必要であると認められるものは公開とするということです。この二つは現行条例と同様です。公的地位の情報は、国の情報公開法では、国家公務員法と地方公務員法に規定する場合において、当該公務員の職及び当該遂行の内容に係る情報は公開することができるようになっています。
それからことしの1月28日ですが、前に議会で報告しましたように、公務員等の公的地位、立場による者の情報公開について。これについては徹底したいということで、各課の実務担当者を対象に行われました。
公的地位。立場や者については墨塗りしたというふうに判断しております。その次の後半に出されました領収書なんですが、これについては、あくまでも消防団としては、当然市の交付金の範囲の領収書だというふうにこちらでは、当然、交付金の範囲だというふうに考えるわけですが、実際には後援会等の関係もあります。
内容は、公務員等の公的地位、立場にある者についてということと同時に、各種審議会・委員会等の会議録作成についてということで、全課を対象に研修を実施しまして、さらに会議録の位置づけ、どういう会議録をつくった方がいいのかということも含めまして行いました。
陳情書 13陳情第36号 調布飛行場の管理運営に関して、東京都に猛省を迫るとともに、小金井差別の 早期解消を強く求める陳情書 行政報告 1 第3次小金井市基本構想・前期基本計画の策定について 2 貫井北町国家公務員住宅の一部廃止について 3 小金井市のバランスシート(平成12年度版)について 4 福祉保健部の組織改正案について 5 公的地位
──────────────────────────────────────── 303 ◯鈴木委員長 次に、公的地位、立場にある者の個人情報の公開基準について行います。
━━┛ ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ 番 号 │ 件 名 │ 審査結果 ┃ ┠────────┼──────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ 13.12.12 ┃ ┃ 行政報告5 │公的地位
である場 合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員 の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 エ 当該個人が公的地位又は立場にある場合、若しくは当該情報が市民の生活に影響を及ぼす違法 又は著しく不当な行為に関するものであって、公開することが公益上必要である情報 第28条及び第29条を次のように改める。
例えば、プライバシー保護をうたって、一般に、ないしは通常他人に知られたくないと認めるものは個人情報の中で限定して、これをプライバシーとして出さない、非開示のプライバシーとすると言っている、そういう一般論だけではなくて、例えば小金井などは、それにプラスたしか公的地位または立場に関する個人に関する情報、これ、お役人のことではないですよ。公的地位または立場というのは、公務員のことではないですから。